法律情報コラム(個人)

離婚と親権

夫婦が婚姻中は、子の親権は父母が共同して行いますが、離婚をする時は、協議離婚であっても、調停離婚、裁判離婚であっても、必ずどちらか一方を子の親権者と定めなければなりません。

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し義務を負うほか、子の財産管理を行います。子の生活の様々な場面で親権行使が求められることから、一般的には離婚後も子と同居する親が親権者となります。

離婚にあたりこの親権を巡って激しく争われることも少なくありません。

当事者間で合意ができない場合は、裁判所が親権者を決めることになります。その際裁判所は、子の意向の把握に努めるとともに、子が15歳以上の場合は必ずその意見を聴かなければならないとされていますが、子の意見のみで親権者が決まるというわけではなく、裁判所は、子の年齢、性別、従前の監護状況(どちらが主に子を監護していたか)等様々な事情を考慮して子の福祉の観点からどちらを親権者にするかを判断します。