法律情報コラム(個人)

離婚とは

夫婦は、当事者間の話し合いによって離婚をすることができます。これを協議離婚と言います。

子どもがいる夫婦が離婚をする時には、必ず子の親権者を父母のうちどちらにするかを決めなければなりません。それ以外にも、離婚をする際には、婚姻期間中に形成された共有財産の分与や、離婚後の子の養育費、別れて暮らす親と子の面会交流などについても取り決めをしておくことが望ましいでしょう。

夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合や、夫婦間で親権その他子の監護に関することや財産分与について合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、中立的な裁判所の関与のもとで話し合いを行います。

調停の結果話し合いがまとまれば調停離婚が成立しますが、話し合いがまとまらなければ、離婚を求める方が訴訟を提起して判決を得なければなりません。協議離婚や調停離婚と違い、裁判離婚は民法が定める以下の離婚事由がある場合でないと認められません。
①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

中でも⑤に該当するかどうかは、個別の事情により判断がわかれます。
離婚について合意できない場合や、親権など離婚の条件について話し合いができない場合は、早めに弁護士の助言を求めることをお勧めします。