法律情報コラム(個人)

民法改正と特別受益持ち戻し免除意思推定

近時の民法改正により、遺言に書いていなくても被相続人の「持戻し免除」の意思表示が推定されることになりました。

たとえば夫婦間で居住用の不動産を生前に贈与することはよくあります。

相続人が贈与などの「特別受益」を受けたとき、遺産分割の調停では贈与された資産を遺産の先渡しを受けたものと考え計算上遺産に加えます。これを特別受益の「持戻し」といい、相続人間の公平を図る規定です。しかし、この「持戻し」によって、配偶者へ不動産を生前贈与した被相続人の趣旨に反することになってしまう場合もあります。そのため、被相続人が、遺言書で「持戻し」を免除することも可能でした。

今般の法改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、「持戻し」を免除する被相続人の意思表示が推定されることになりました。これにより配偶者に対し、より多くの遺産を与えることが可能となりました。