お知らせ

緊急事態宣言発令下の当事務所の業務について

令和3年(2021年)7月12日(月)、東京都に四度目の緊急事態宣言が発令され、このたび神奈川県、埼玉県、千葉県にも拡大されました。対象地域の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

当事務所といたしましては、裁判所が今のところ通常どおりの業務を実施する方針のようですので、基本的には通常どおりの業務を継続いたします。

ただ、今回の緊急事態宣言が、いわゆる変異株の拡大を防止するため、人と人との接触をできるだけ避けるよう求めていることに鑑み、打ち合わせ等はできるだけ電話やZoomなどのオンライン会議を利用させていただきます。

打ち合わせ等の方法につきましては、お気軽に各担当弁護士にご相談ください。

また、当事務所におきましては、手指消毒用のアルコール消毒薬の常備、会議室の換気、会議終了ごとのテーブルその他の消毒などを徹底しております。利用頻度の高い中会議室にはアクリル板も設置しております。

今後も引き続き感染拡大防止に努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。