法律情報コラム(個人)

少額管財~東京地方裁判所の運用

 東京地方裁判所における運用として少額管財があります。
 破産申立てがあった場合、裁判所は、原則として、破産管財人を選任し、破産者の債権調査、換価できる財産の調査などを破産管財人に行わせます。当然、この業務に対しては破産管財人に報酬が発生しますが、通常は、破産者が申立時に破産管財人の報酬を予納することになります。
 破産管財人の業務は上記の調査以外も多岐にわたり、破産者の負債総額や資産が多くなればなるほど、業務量は多くなります。したがって、その報酬も高くなります(予納金額も増えることになります。)
 しかし、破産者はお金がなくて破産しているので予納金を貯めること自体が困難ですし、予納金額が定額ではないので、いくら準備すればよいのか事前に予測もつきません。結果、破産申立てが停滞する事態になります。
 そこで、東京地方裁判所は、原則、破産申立て時点で破産者が金20万円さえ予納できれば破産申し立てを認めるという運用をとっており,これを「少額管財」と呼んでいます。