法律情報コラム(個人)

相続放棄とは

日本では、被相続人が死亡すると原則として債務も含めて、全ての財産が包括的に相続人に承継されます。

債務超過等の理由で被相続人の権利義務を承継することを望まない場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄は、相続人が複数いる場合であっても各相続人が単独で行うことができます。

但し、相続開始後、相続財産の全部又は一部を処分した場合は、単純承認(一切の権利義務の包括的承継を承認すること)したものとみなされ、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。