お知らせ

【緊急事態宣言】東京の裁判所や弁護士会の対応について[4月8日10:00現在]

【はじめに】
 以下の情報は、令和2年(2020年)4月8日午前10時時点での情報です。情報が限られており不正確であるおそれや、個別事情が勘案される可能性がありますので、各機関の窓口やご相談の弁護士にご確認ください。当事務所はできるだけ正確な情報提供に努めますが、正確性の保証はいたしかねます。

裁判所の対応について

東京の裁判所は、原則として、4月8日から5月6日の間に指定されていた期日を取り消しています。
期日が取り消されますと、裁判所が当事者と日程調整の上、新たに期日を指定することになります。
当事務所で受任しております事件については、順次、個別に依頼者様にご連絡させていただいております。

なお、次に掲げる事件については、当然には取り消されませんが、事案に応じて裁判所から延期の相談があるケースもあるようです。
・保全事件(仮差押、仮処分など)
・ドメスティックバイオレンス事件(保護命令申立事件)
・人身保護事件
・民事執行事件のうち、特に緊急性のあるもの
・倒産事件(破産、民事再生など)のうち、特に緊急性のあるもの
・児童福祉法33条に基づく引き続いての一時保護承認申立事件
・家事事件のうち、審判前の保全処分を求める事件
・ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立事件
・子の監護に関する事件で、特に急を要するもの
・その他、特に緊急性がある事件

刑事事件や少年事件については、緊急性に応じて個別に対応するようです(保釈請求は通常どおりです)。

このように原則として期日は延期されますが、訴訟提起や申立ては可能ですし、係属中の事件に関する書面の提出は受け付けられます(東京家庭裁判所における子の氏の変更事件も受理されますが、その日に審判をしてもらえる即日審判は当面見合わせるそうです)。

緊急事態宣言の対象となった横浜地家裁、千葉地家裁、さいたま地家裁(支部を含む)の対応は、現時点で公表されておりませんが、東京の裁判所に準じた対応になるものと思われます。

弁護士会の対応について

東京には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会があり、対応に多少の違いはありますが、概ね次のとおりです。
・弁護士会館は、霞ヶ関も立川も、基本的に閉館されます。従いまして、一般の皆さまの入館はできません。
・法律相談や市民窓口(苦情窓口)、あっせん・仲裁なども、すべて中止されます(ただし、東京弁護士会の実施している中小企業法律支援センターと弁護士紹介センターは引き続き運営されるようです)。
・弁護士法23条の2の照会請求については、東京弁護士会は郵送による受付のみ継続ですが、第二東京弁護士会は郵送も含めて受付休止です。

まとめ

くれたけ法律事務所は、市民や企業の皆様方のご相談に対応するため、当面、通常どおりの執務を続けてまいる予定ですが、裁判所や弁護士会その他の機関の実質的な業務停止に伴い、事件の進行が遅れる可能性がありますので、ご了承ください。