法律情報コラム(個人)

ハーグ条約とは

ハーグ条約は、国際的な子どもの奪い合いを抑制するとともに、発生した子どもの連れ去りを暫定的に解決する条約で、日本も2014年に批准しました。

ハーグ条約によれば、一方の親の了解なく国境を越えて子どもを移動させたり、了解を得て移動させた子どもを不法に帰さなかった場合、原則として、子どもは元の国に戻すことになりますが、いくつか例外事由が定められています。

なお、ハーグ条約はどちらが適切な親かを決める手続きではありません。ハーグ条約は、そういった子どもの監護に関する事柄は、原則として子どもが住んでいる国で決めるべきという考え方を採用しており、そのために子どもを元の国に戻すことを基本としています。

また、ハーグ条約は双方の国が加盟していないと効力がありません。欧米や南米の国々の多くは加盟していますが、アジアや中東地域は未加盟国が多数残っています。加盟国に関する最新の情報は外務省のウェブページで確認することができます。