法律情報コラム(個人)

解雇とは

解雇とは、使用者による労働契約の解約のことです。これに対して、労働者から使用者に対する労働契約の解消が「退職(辞職)」です。

使用者に解雇を自由に認めると、労働者は、極めて不安定な立場に追いやられてしまいます。そこで、解雇について労働法令で様々な制限を設けています。

まず、労働基準法は、解雇の場合には、原則、使用者に解雇予告義務を課し、解雇する30日前までにその予告する必要があるとしています。そして、この予告期間が遵守できない場合には解雇予告手当を支払うことを使用者に求めています(労働基準法第20条)。

また、産前産後休業中など、一定の事由があるときには、解雇自体が禁止される場合もあります。

それ以外にも、裁判例で認められてきたものとして、解雇することにつき客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したものとして解雇が無効となる場合があります。これが労働契約法制定の際に、労働契約法第16条として具体化されました。

このように、解雇は、直ちにそれが有効なものとして認められない場合もありますので、会社から解雇を言い渡されたが納得がいかないという場合には、慌てずに当事務所までご相談ください。