法律情報コラム(個人)
令和8年(2026年)4月から離婚後共同親権の制度が始まりました。今回は、主に、子どもがいる夫婦で、協議離婚をしようと考えている方に向けた解説になります。
Q:離婚後共同親権って、何ですか?
これまで未成年の子どもがいる父母が離婚するときには、父母のどちらかが単独の親権者にならなければなりませんでした。単独親権はとてもシンプルで、親権者になった方がひとりで決められ、もう一方の親に相談する必要がないという利点があります。しかし、昔のように「子育ては母親が」という時代ではなくなり、父親も子育てに参加するようになると、離婚してもある程度子育てに関わっていきたいという父親が多くなりました。また、必ず単独親権でなければならないとしますと、親権の取り合いになってしまい、かえって紛争が激しくなりがちという指摘もありました。
これに対し、離婚後共同親権は、離婚した後も、父母がともに親権者となる制度です。共同親権になりますと、父母が協力して親権を行使することになり、例えば、子どもをどこの学校に進学させるかとか、どういう医療を受けさせるかとか、そういったことについて、父母が協力して決めていくことになります。親権には責任も伴いますので、何かあったときの責任も共同で負うことになります。
Q:離婚後は、かならず共同親権になるのですか?
いいえ、これまでどおり単独親権でもよいですし、共同親権でもよいことになりました。ですので、まずは離婚する際、夫婦でよく話し合う必要があります。ポイントは、後でも説明しますが、離婚した後も、子どもの養育について父母で協力関係を築けるかという点にあります。子どもの養育をめぐっていつも口論になってしまうようでは、スムーズに親権行使ができず、かえって子どもの不利益になってしまいます。例えば、子どもの進学についていつも言い争っていた場合、離婚後も共同親権にしますと、なかなか学校が決められないことになりかねません。
一方、夫婦としてはうまくいかなかったけれど、子育てについては協力し合えるということであれば、お互いに責任ある親権者として、引き続き子育てに関わっていくことができます。
ですから、共同親権にするかどうかは、よく考えて決める必要があります。
Q:離婚後、共同親権にしようと考えているのですが、注意点はありますか?
まず、法律の話は置いておいて、離婚後の子育てについてイメージを語り合ってみるとよいと思います。子どもの氏はどうするか、子どもは誰とどこに住むのか、一緒に住まない親はどのように子育てに関わるのか、進学はどうするのか、緊急のときはどうするのかなど、お互いのイメージを話し合ってみてください。そこで、お互いのイメージが大きく食い違って、歩み寄りが難しい場合は、そもそも共同親権は適当でないでしょう。
そうではなくて、お互いのイメージがだいたい似通っているようであれば、共同親権も選択肢のひとつと思われます。その場合、そのイメージを、どのように形にするかという段階に進みます。子育てをめぐって紛争になる可能性がとても小さく、問題が生じたときは、その都度話し合えそうだというのであれば、共同親権にする以上に、あまり決める必要はないかもしれません。ただ、場合によってルールを明確にしておいた方が、余計な紛争を回避できるということもあるでしょう。
実際に一緒に住む親を監護者に指定するということも可能です。監護者に指定された親は、監護、つまり、住む場所や医療などを含む子育て全般について、事実上単独で決められることになります。一方で、財産管理(子どもが契約をする場合も含む)については、共同で親権を行使することになります。
また、監護の分掌(ぶんしょう)という制度も設けられました。分掌とは分担と考えればよいでしょう。例えば、平日は母親と、休日は父親と住むといった期間による分担もありますし、塾や習い事については母親が単独で決められるといった事項による分担もあります。
いずれにしても、まずお互いのイメージをしっかりすり合わせて、そのうえで何をどう取り決めるかを検討するとよいでしょう。家族法に詳しい弁護士に相談することもお勧めです。
Q:親権者を決めるのを後回しにして、先に協議離婚できますか?
はい、これまではできませんでしたが、今回の法改正でできるようになりました。双方とも離婚を急ぎたい事情があるときに利用できる方法です。
手順としては、まずお二人の間でそのような方法をとることについて合意をしてください。そのうえで、先に家庭裁判所に親権者指定の審判または調停を申し立てます。そして、家庭裁判所から審判または調停事件が始まっていることの証明書(事件係属証明書)を発行してもらい、それとともに役所に協議離婚届を提出します。受理されて、戸籍に反映されましたら、速やかに離婚後の戸籍謄本をとって家庭裁判所に提出する、という流れになります。
親権者指定の審判または調停を始め、協議離婚しますと、審判または調停を取り下げることはできません。
Q:相手方から強く共同親権にするように求められています・・・
先ほども説明しましたが、離婚後も子育てをめぐって協力関係を維持できそうですか。もし、難しいかもとお考えなら、共同親権は避けた方がよいと思います。早く離婚したいので、とりあえず譲歩して共同親権を受け入れるという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、制度上は後から親権者を変更することもできますが、実際には容易ではありません。
相手方配偶者の求める内容が不本意であれば、早めに弁護士に相談することが望ましいと思います。